相続登記とは?

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
よくある質問
- Q義務化とは?
- A
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に、あるいは遺産分割協議が成立し、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、それぞれ相続登記を行う必要があります。
- Q義務化される以前に亡くなっている場合は?
- A
2024年4月1日より以前に相続が開始している場合でも義務化の対象となりますので、2027年3月末までに相続登記を行う必要があります。
- Q相続登記をしないとどうなる?
- A
どちらの場合も正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科されます。正当な理由の一例としては、①相続人が極めて多く、戸籍など書類の収集や相続人の把握などに時間がかかるケース、②遺言の有効性や遺産の範囲などを巡って相続人同士に争いがあるケース、③登記義務のある相続人が重病などのケースです。
- Q相続人申告登記制度とは?
- A
遺産分割協議で揉めるなど相続に時間がかかり、3年以内に相続登記が間に合わない場合は「相続人申告登記制度」の利用を考えてみる方法もあります。相続人の住所や氏名などを申し出れば過料の対象になりません。ただし、遺産分割協議などが成立し不動産を引き継ぐ人が決まったら、3年以内に相続登記を行う必要があります。

