遺言書の作成

遺言とは?

遺言は、財産を誰にどのように残したいのか、自分の意思や思いを確実に伝えるための手段です。

よくある質問

Q
遺言書を残さずに亡くなると、どうなるの?
A

相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方を決めますが、「法定相続人以外にも財産を残したい人がいる」「不動産を特定の相続人に相続させたい」「遺産分割で家族が争いになるのを避けたい」などの思いがある場合は、遺言書を残された方が良いでしょう。


Q
遺言書には、どのようなものがあるの?
A

遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめて作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。


Q
それぞれの特徴は?
A

自筆証書遺言は、費用をかけずに作成でき、遺言内容を秘密にできるメリットがある一方、一定の要件を満たしていないと無効になるおそれがあります。また、紛失や遺言書の存在が忘れ去られたりする危険があるほか、遺言者の死亡後、家庭裁判所にて検認手続きが必要となるなどのデメリットもあります。

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するため、遺言書が無効になる可能性は低く、家庭裁判所での検認手続きも不要になるメリットがありますが、証人二入が必要で、費用や手間もかかります。


Q
自筆証書遺言書保管制度とは?
A

2020年7月10日からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の手軽さなどの利点を生かしつつ、デメリットを解消するために遺言書とその画像データを法務局に保管する制度です。そのため、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがなく、遺言者の生前の意思が守られます。また、自筆証書遺言の形式に適合するかを法務局職員が確認するため、無効な遺言書になりにくいほか、遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定された方へ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。そして面倒な検認手続きも不要になります。

タイトルとURLをコピーしました