相続放棄と限定承認

相続放棄と限定承認とは?

相続人は、相続を受け入れるかどうかを選択する権利があります。ただし、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。

よくある質問

Q
相続が開始した場合の選択肢は?
A

相続人は次のうちのいずれかを選択できます。

3種類の相続
  • 故人の残したプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ「単純承認」
  • すべての財産を受け継がない「相続放棄」
  • プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」

Q
プラスの財産とは?
A
主なプラス財産
  • 現預金
  • 不動産(土地、建物など)
  • 有価証券(株式、投資信託など)
  • 動産(車、宝石など)

Q
マイナスの財産とは?
A
主なマイナス財産
  • 借金
  • 未払金(税金、医療費など)

Q
具体的な手続きは?
A

相続の開始と自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、相続放棄又は限定承認がされなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。単純承認をするためには特別な手続きは必要ありませんが、相続放棄や限定承認をするには、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。また、相続放棄は一部の者だけで行うことができますが、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。

タイトルとURLをコピーしました